■居宅介護支援事業所とは
介護保険において要介護と認定された人に対して、在宅サービスの適切な利用等が可能となるよう、要介護者の心身の状況、その置かれている環境、意向等を勘案して居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、当該居宅サービス計画に基づく在宅サービスの提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整その他のサービスの提供を行います。■介護支援専門員(ケアマネージャー)とは
保健・医療・福祉の業務に一定期間従事した者で、都道府県が実施する介護支援専門員実務研修受講資格試験に合格し、実務研修の課程を終了して修了証明書の交付を受けたものです。 |