介護保険制度
■介護保険は、市町村が保険者として運営し、国・都道府県がそれを支えます。
■財政は、国・都道府県・市町村の公費と40歳以上の人が被保険者(加入者)として負担する保険料でまかなわれます。
■介護保険の対象者は、65歳以上のすべての方と、40歳〜64歳の医療保険に加入している方です。
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第一被保険者
65歳以上の方
要支援状態 要介護状態 特定疾病
保険料のお支払い、老齢(退職)、障害、遺族年金は、天引きの対象となります。
第二被保険者
40歳〜64歳の医療保険に加入している方
加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で、支援や介護が必要になった方で、要支援、要介護認定をうければサービスを利用できます。
医療保険の保険料に介護保険を含めて納付します。